じん肺健康診断は、次により実施がする必要があります。
(じん肺法および同法施行規則)
就業時、定期、定期外、離職時の4段階で行う事とされています。
一般的な健診(検診)の流れのご案内はこちらのページでご確認いただけます。
粉じんを長い間吸入し続けると、肺に生じた繊維増殖性変化を主体とし、これに軌道の慢性炎症性変化、気腫性変化を伴った疾病にかかり、息切れ、せき、たん等の症状を呈するとともに肺の機能が低下する。こうのような疾病を「じん肺」という。
じん肺健康診断を行い、じん肺管理区分を決定する。
実施センター | 長野健康センター・伊那健康センター |
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実施間隔 | 就業時、定期(3年以内ごとに1回 又は 1年以内ごとに1回)、定期外、離職時 |
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