労働者を6月以上海外に派遣しようとするときは、
あらかじめ次の項目の健康診断を行わなければなりません。
また、6月以上海外勤務した労働者を帰国させ、国内の業務に就かせるときも、
健康診断を行わなければなりません。
(安衛則第45条の2)
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オプション健診(検診)内容 |
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