有機溶剤健康診断は、次によりその実施が義務づけられています。
「有機溶剤中毒予防規則第53条」
〇安衛令別表第6の2に揚げる有機溶剤が対象です。別表に揚げる有機溶剤とその他の物との混合物で、有機溶剤がその重量の5%を超えて含有する物(有機溶剤含有物)は対象となります。
〇特定化学物質である特別有機溶剤(エチルベンゼン、クロロホルム等12種類。適用除外業務があります。)の1種類または複数種類の含有量が重量の5%を超える場合、特別有機溶剤の重量の含有量が1%以下で他の有機溶剤の重量との合計が5%を超える場合には有機溶剤健康診断を行う必要があります。
(有機則第1条第1項第6号)
イ 有機溶剤等を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、攪拌、加熱又は容器若しくは設備への注入の業務
ロ 染料、医薬品、農薬、化学繊維、合成樹脂、有機顔料、油脂、香料、甘味料、火薬、写真薬品、ゴム若しくは可塑剤又はこれらのものの中間体を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、攪拌又は加熱の業務
ハ 有機溶剤含有物を用いて行う印刷の業務
ニ 有機溶剤含有物を用いて行う文字の書込み又は描画の業務
ホ 有機溶剤等を用いて行うつや出し、防水その他物の面の加工の業務
ヘ 接着のためにする有機溶剤等の塗布の業務
ト 接着のために有機溶剤等を塗布された物の接着の業務
チ 有機溶剤等を用いて行う洗浄(ヲに掲げる業務に該当する洗浄の業務を除く。)又は払しよくの業務
リ 有機溶剤含有物を用いて行う塗装の業務(ヲに掲げる業務に該当する塗装の業務を除く。)
ヌ 有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務
ル 有機溶剤等を用いて行う試験又は研究の業務
ヲ 有機溶剤等を入れたことのあるタンク(有機溶剤の蒸気の発散するおそれがないものを除く。以下同じ。)の内部における業務
屋内作業場またはタンク、船倉もしくは坑の内部その他の厚生労働省で定める場所における有機溶剤業務が対象になります。
第3種有機溶剤については、タンク、船倉または坑の内部その他の厚生労働省で定める場所における有機溶剤業務が対象になります。
《屋内作業場等の作業場所》
1 船舶の内部
2 車両の内部
3 タンクの内部
4 ピツトの内部
5 坑の内部
6 ずい道の内部
7 暗きよ又はマンホールの内部
8 箱桁の内部
9 ダクトの内部
10 水管の内部
11 屋内作業場及び前各号に掲げる場所のほか、通風が不十分な場所
一般的な健診(検診)の流れのご案内はこちらのページでご確認いただけます。
溶剤により必要となる検査内容が異なります。
実施センター | 長野健康センター・伊那健康センター |
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実施間隔 | 雇入時、当該業務への配置替え時、定期に6か月以内ごとに1回 |
対象者 | 法令(安衛令別表第6の2)により規制された有機溶剤を使用する業務に常時従事する労働者 |
標準料金 | 検査内容、料金等の詳細については、お問い合わせください。 |
お申し込みはお電話で受付しております。
下記の各センターまでお電話ください。
お電話でのお問い合わせは営業日(土日祝日、事業団休業日を除く)の9〜17時までとなりますのでご了承ください。
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