レーザー機器を取り扱う業務又はレーザー光線にさらされるおそれのある業務に常時従事する労働者の障害を防止することを目的とする。
〇印は、措置が必要なことを示す。
※1 400nm~700nmの波長域外のレーザー光線を放出するレーザー機器について措置が必要である。
※2 JIS規格10.6に掲げるレーザー機器にあっては、レーザー光路の末端について措置が必要である。
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クラス1M、クラス2M、クラス3R、クラス3B及びクラス4のレーザー機器を用いて行うレーザー業務について適用する。
ただし、当分の間、医療用及び教育研究機関における教育研究用のレーザー機器を用いて行うレーザー業務については適用しない。
実施間隔 | 雇い入れ又は配置替えの際 |
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対象者 | レーザー機器を取り扱う業務またはレーザー光線にさらされるおそれのある業務 |
標準料金 | お問い合わせください。 |
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