じん肺健康診断は、次により実施がする必要があります。
(じん肺法および同法施行規則)
就業時、定期、定期外、離職時の4段階で行う事とされています。
新たに常時粉じん作業に従事することになったとき。ただし、次に示す者は対象外。
①当該就業日前に粉じん作業従事歴がない者
②当該就業日前1年以内にじん肺健康診断を受けてじん肺管理区分が管理1、管理2又は管理3イである者
③当該就業日前6月以内にじん肺健康診断を受けてじん肺管理区分が管理3ロである者
常時粉じん作業に従事する労働者
管理1:3年以内ごとに1回
管理2,管理3:1年以内ごとに1回
過去に常時粉じん作業に従事したことがあり、現在はに非粉じん作業に従事する労働者
管理2:3年以内ごとに1回
管理3:1年以内ごとに1回
①常時粉じん作業に従事し、安衛法に基づく一般健康診断または特殊健康診断でじん肺の所見があり、またはまたはその疑いがある労働者。
管理1,管理区分未決定:遅滞なく
②合併症により1年を超えて療養または休業した労働者が、医師により療養のための休業を要しなくなったと診断された労働者。
:遅滞なく
③常時粉じん作業に従事させたことのあり、現在粉じん作業以外の作業に常時従事する者で、安衛則に基づく一般健康診断の胸部X線検査および喀痰検査において肺がんにかかっている疑いがないと診断された者以外の労働者。
管理2:遅滞なく
①常時粉じん作業に従事し、離職の際にじん肺健康診断を行うように求めた者で、1年以上継続勤務または前回のじん肺健診からの経過期間が1年6ヶ月以上の労働者。
管理2:離職時
②常時粉じん作業に従事させたことがあり、現在粉じん作業以外の作業に常時従事し、離職の際にじん肺健康診断を行うように求めた者で、1年以上継続勤務または前回のじん肺健診からの経過期間が6ヶ月以上の労働者。
管理2,管理3:離職時
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粉じんを長い間吸入し続けると、肺に生じた繊維増殖性変化を主体とし、これに軌道の慢性炎症性変化、気腫性変化を伴った疾病にかかり、息切れ、せき、たん等の症状を呈するとともに肺の機能が低下する。こうのような疾病を「じん肺」という。
じん肺健康診断を行い、じん肺管理区分を決定する。
実施間隔 | 就業時、定期(3年以内ごとに1回 又は 1年以内ごとに1回)、定期外、離職時 |
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