電離放射線健康診断は、次によりその実施が義務づけられています。
「電離放射線障害防止規則第56条」
除染電離放射線健康診断は、次によりその実施が義務づけられています。
「除染電離放射線障害防止規則第20条」
① 被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容および期間、放射線障害の有無、自覚症状の有無その他放射線による被ばくに関する事項)の調査およびその評価
② 白血球数および白血球百分率の検査
③ 赤血球数の検査および血色素量またはヘマトクリット値の検査
④ 白内障に関する眼の検査
⑤ 皮膚の検査
①エックス線装置の使用またはエックス線の発生を伴う当該装置の検査の業務
②サイクロトロン、ベータトロンその他の荷電粒子を加速する装置の使用または電離放射線(アルフア線、重陽子線、陽子線、ベータ線、電子線、中性子線、ガンマ線およびエックス線をいう。)の発生を伴う当該装置の検査の業務
③エックス線管もしくはケノトロンのガス抜きまたはエックス線の発生を伴うこれらの検査の業務
④厚生労働省令で定める放射性物質を装備している機器の取扱いの業務
⑤④に規定する放射性物質または当該放射性物質もしくは②に規定する装置から発生した電離放射線によって汚染された物の取扱いの業務
⑥原子炉の運転の業務
⑦坑内における核原料物質(原子力基本法第三条第三号に規定する核原料物質をいう。)の掘採の業務
一般的な健診(検診)の流れのご案内はこちらのページでご確認いただけます。
電離放射線健康診断と除染等電離放射線健康診断の2種類あります
実施間隔 | 雇入時、当該業務への配置替え時、定期に6か月以内ごとに1回 |
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対象者 | (電離)安衛令別表第2に揚げる放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入るもの (除染等電離)除染等の業務に常時従事する者 |
標準料金 | お問い合わせください。 |
健診(検診)を受ける時の注意 | ・医師が必要でないと認めるときは、被ばく歴の有無の調査及びその評価を除き、電離放射線障害防止規則第56条に定める項目の全部又は一部を省略することができる。 ・第一項の規定にかかわらず、同項の健康診断(定期に行わなければならないものに限る。)を行おうとする日の属する年の前年一年間に受けた実効線量が五ミリシーベルトを超えず、かつ、当該健康診断を行おうとする日の属する一年間に受ける実効線量が5ミリシーベルトを超えるおそれのない者に対する当該健康診断については、同項第二項から第五号までに掲げる項目は、医師が必要と認めないときには、行うことを要しない。 ・事業者は、当該労働者が前回の健康診断後に受けた線量(これを計算によっても算出することができない場合には、これを推定するために必要な資料(その資料がない場合には、当該放射線を受けた状況を知るために必要な資料))を医師にしめさなければならない。 |
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