高気圧業務健康診断は、次によりその実施が義務づけられています。
「高気圧作業安全衛生規則第38条」
① 既往歴及び高気圧業務歴の調査
② 関節、腰もしくは下肢の痛み、耳鳴りなどの自覚症状または他覚症状の有無の検査
③ 四肢の運動機能の検査
④ 鼓膜及び聴力の検査
⑤ 血圧の測定ならびに尿中の糖および蛋白の有無の検査
⑥ 肺活量の測定
一般的な健診(検診)の流れのご案内はこちらのページでご確認いただけます。
実施間隔 | 雇入時、当該業務への配置替え時、定期に6か月以内ごとに1回 |
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対象者 | ①高圧室内業務に常時従事する労働者 ②潜水業務に常時従事する労働者 |
標準料金 | お問い合わせください。 |
お申し込みはお電話で受付しております。
下記の各担当までお電話ください。
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