石綿ばく露作業者の健康管理のために、実施が義務付けられています。
「石綿障害予防規則第40条」
《一次健康診断》
①業務の経歴の調査
②石綿によるせき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
③せき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
④胸部のエックス線直接撮影による検査
《二次健康診断》
①作業条件の調査
②胸部のエックス線直接撮影による検査の結果、異常な陰影(石綿肺による線維増殖性の変化によるものを除く。)がある場合で、医師が必要と認めるときは、特殊なエックス線撮影による検査(胸部らせんCT検査)、喀痰の細胞診または気管支鏡検査
一般的な健診(検診)の流れのご案内はこちらのページでご確認いただけます。
実施間隔 | 雇入時、当該業務への配置替え時、定期に6か月以内ごとに1回 |
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対象者 | ①石綿等(石綿および石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物)の取り扱いもしくは試験研究のための製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者 ②石綿等の製造もしくは取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に |
標準料金 | お問い合わせください。 |
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