特定化学物質健康診断は、次によりその実施が義務付けられています。
「特定化学物質障害予防規則第39条」
《現在常時従事している労働者》
①特定化学物質の第1類物質または第2類物質(特化則別表第1第37号に揚げるものを除く。)を製造し、または取り扱う業務に従事する労働者。
※エチレンオキシドまたはホルムアルデヒドに係る業務は特定化学物質健康診断の対象外。ただし、一般健康診断の一つである特定業務従事者の健康診断の実施が必要。
※エチルベンゼン、クロロホルム等12種類の特別有機溶剤、コバルトおよびその無機化合物、酸化プロピレンならびにジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフィド(DDVP)に係る特定の業務以外の業務は対象外。
※オーラミンおよびマゼンタはこれらを製造する事業場以外の事業場で取り扱う業務は対象外。
②製造禁止物質(石綿およびこれを重量の0.1%を超えて含有る石綿製品を除く)を試験研究のために製造し、または使用する業務に従事する労働者。
《過去に従事していた労働者で現に使用しているもの》
①製造等禁止物質のうちベンジジンおよびその塩、ビス(クロロメチル)エーテルまたはβ-ナフチルアミンおよびその塩を製造し、または取り扱う業務に従事していた労働者
②特別管理物質(エチレンオキシドおよびホルムアルデヒドを除く。)を製造し、または取り扱う業務に従事した労働者。
※左記の現在従事している労働者の①の※は過去従事者についても同様。
※クロム酸、重クロム酸またはこれらの塩を鉱石から製造する事業場以外の事業場で取り扱う業務は対象外
※12種類の特別有機溶剤はいずれも特別管理物質ですが、過去従事者の特定化学物質健康診断の対象となるのは、エチルベンゼン、1,2-ジクロロプロパンおよびジクロロメタンの3種類だけで、その他の特別有機溶剤については対象外。
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物質により必要となる検査内容(第一次検査と第二次検査)が異なります。
特定化学物質であるエチルベンゼン、クロロホルム等12種類の特別有機溶剤については、
①1種類または複数種類の特別有機溶剤の含有量が重量の5%を超える製剤等
②特別有機溶剤とほかの有機溶剤の含有量の合計が重量の5%を超える場合
には、有機溶剤健康診断を実施する必要があります。
特定化学物質健康診断と有機溶剤健康診断の両方を必要とする場合と後者のみを必要とする場合があります。
実施間隔 | 雇入時、当該業務への配置替え時、定期に6か月以内ごとに1回 |
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対象者 | 該当する業務に常時従事する労働者及び過去に該当する業務に常時従事していた労働者で現に使用しているもの |
標準料金 | 検査内容、料金等の詳細については、お問い合わせください。 |
基本健診(検診)内容 |
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