公益財団法人 長野県健康づくり事業団

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四アルキル鉛健康診断

四アルキル鉛健康診断は次により実施することが義務づけられている。

    「四アルキル鉛中毒予防規則第22条」

四アルキル鉛

四メチル鉛、四エチル鉛、一メチル・三エチル鉛、二メチル・二エチル鉛および三メチル・一エチル鉛ならびにこれらを含有するアンチノック剤をいう。

該当する業務

①四アルキル鉛を製造する業務(四アルキル鉛を生成する工程以後の工程に係るものに限る。)
②四アルキル鉛をガソリンに混入する業務(四アルキル鉛をストレージタンクに注入する業務を含む。)
③①と②に掲げる業務に用いる機械または装置の修理、改造、分解、解体、破壊または移動を行なう業務(④に掲げる業務に該当するものを除く。)
④四アルキル鉛及び加鉛ガソリン(四アルキル鉛を含有するガソリンをいう。)(以下「四アルキル鉛等」という。)によりその内部が汚染されており、または汚染されているおそれのあるタンクその他の設備の内部における業務
⑤四アルキル鉛等を含有する残さい物(廃液を含む。)を取り扱う業務
⑥四アルキル鉛が入っているドラムかんその他の容器を取り扱う業務
⑦四アルキル鉛を用いて研究を行う業務
⑧四アルキル鉛等により汚染されており、または汚染されているおそれのある物または場所の汚染を除去する業務(②又は④に掲げる業務に該当するものを除く。)

健診(検診)の流れ

一般的な健診(検診)の流れのご案内はこちらのページでご確認いただけます。

四アルキル鉛健康診断の基本情報

実施間隔 雇入時、当該業務への配置替え時、定期に6か月以内ごとに1回
対象者 法令(安衛令別表第5第1号)により規定された四アルキル鉛と業務に該当する作業に常時従事する労働者

申し込み方法/問い合わせ先

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