有機溶剤健康診断は、次によりその実施が義務づけられています。
「有機溶剤中毒予防規則第29条」
〇第一有機溶剤、第二有機溶剤を使用して、右表の有機溶剤業務に常時従事する労働者が対象となります。
〇第三種有機溶剤を使用する労働者については特殊健康診断の対象とはなりません。ただし右表の屋内業務に従事する労働者には、特殊健康診断を実施しなければなりません。
(有機則第1条第1項第6号)
1) 有機溶剤等を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、撹拌、加熱または容器もしくは設備への注入の業務
2) 染料、医薬品、農薬、化学繊維、合成樹脂、有機顔料、油脂、香料、甘味料、火薬、写真薬品、ゴムもしくは可塑剤またはこれらのものの中間体を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、撹拌または加熱の業務
3) 有機溶剤含有物を用いて行う印刷の業務
4) 有機溶剤含有物を用いて行う文字の書込みまたは描画の業務
5) 有機溶剤等を用いて行うつや出し、防水その他物の面の加工業務
6) 接着のためにする有機溶剤等の塗布の業務
7) 接着のために有機溶剤等を塗布された物の接着の業務
8) 有機溶剤等を用いて行う洗浄(12に掲げる業務に該当する洗浄の業務を除く。)または払しょくの業務
9) 有機溶剤含有物を用いて行う塗装の業務(12の掲げる業務に該当する塗装の業務を除く。)
10) 有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務
11) 有機溶剤等を用いて行う試験または研究の業務
12) 有機溶剤等を入れたことのあるタンク(有機溶剤の蒸気の発散するおそれがないものを除く。)の内部における業務
屋内作業場またはタンク、船倉もしくは坑の内部その他の厚生労働省で定める場所における有機溶剤業務が対象になります。
第3種有機溶剤については、タンク、船倉または坑の内部その他の厚生労働省で定める場所における有機溶剤業務が対象になります。
《屋内作業場等の作業場所》
1 船舶の内部
2 車両の内部
3 タンクの内部
4 ピットの内部
5 坑の内部
6 ずい道の内部
7 暗きょ又はマンホールの内部
8 箱桁の内部
9 ダクトの内部
10 水管の内部
11 屋内作業場および前各号に掲げる場所のほか、通風が不十分な場所
一般的な健診(検診)の流れのご案内はこちらのページでご確認いただけます。
溶剤により必要となる検査内容が異なります。
実施間隔 | 雇入時、当該業務への配置替え時、定期に6か月以内ごとに1回 |
---|---|
対象者 | 法令(安衛令別表第6の2)により規制された有機溶剤を使用する業務に常時従事する労働者 |
基本健診(検診)内容 | |
健診(検診)を受ける時の注意 | 《代謝物検査の採尿について》 ・代謝物の検査を正しく実施するには、適切な採尿が大切です。 ①作業終了2時間前に、一度排尿してください。 ②作業終了後、所定の容器(ウロキャッチ)に8分目程度採尿してください。 ③冷暗所または冷蔵庫に保管し、健診当日に受付へお出しください。 ・「トルエン」を取り扱う方は、採尿の当日(採尿の6~8時間前程度)は炭酸飲料、栄養ドリンク、いちご、すもも(プルーン)等の飲食は避けてください。 |
お申し込みはお電話で受付しております。
下記の各担当までお電話ください。
お電話でのお問い合わせは営業日(土日祝日、事業団休業日を除く)の9〜17時までとなりますのでご了承ください。