深夜業などの特定業務に従事する労働者に対して、
当該業務への配置替えの際および6ヶ月以内ごとに1回、
定期的に、定期健康診断と同じ項目の健康診断を行わなければなりません。
(安衛則第45条)
一般的な健診(検診)の流れのご案内はこちらのページでご確認いただけます。
実施間隔 | 配置替え、6カ月以内ごとに1回 |
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対象者 | 当該業務に従事する者 |
標準料金 | お問い合わせください。 |
基本健診(検診)内容 |
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オプション健診(検診)内容 |
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